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■介護保険施設、サービス
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):
常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。
身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険制度で介護の必要がある「要介護」の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設です。
介護老人保健施設:
病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する施設です。
指定介護老人福祉施設との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多い。
またそれに伴い指定介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されています。
指定介護療養型医療施設:
比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設です。
介護保険適用の施設のため、名のとおり治療というより療養が必要な患者が入院する施設となるが、一般的には病院に併設されている。
認知症対応型施設(グループホーム):
認知症の高齢者が、家庭的な環境のもとで利用者の生活のリズムにあわせて少人数で共同生活する住まいです。
専門的な知識と経験をもった介護スタッフによる、日常生活上のお世話や機能訓練などの援助を受けながら、ひとりひとりの能力をいかして家事などを共同で行います。
認知症対応型施設(通所介護):
施設に通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
介護予防を目的として、施設に通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けられます。
■介護保険外施設、サービス
養護老人ホーム:
主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のこと。
軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス):
利用料は負担できても、比較的低所得で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することか困難な人を対象とする施設です。
老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種です。